加入中に資格喪失事由に該当して基金を脱退した場合,それまで納めた掛金は返してもらえるのでしょうか。
いいえ。加入員が加入中に加入員資格を喪失した場合,加入時から納めて頂いた掛金は,そのままお預かりして,年金受給年齢に達したときに,当基金の年金として給付させて頂きます。民間の個人年金にみられる解約返戻金(一時金)のような制度はありません(規約第51条ご参照)。なお,この場合に支給されることになる年金の額,遺族一時金の額は,掛金納付実績に応じた額となります(規約第53条,第55条)。