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遺族一時金の支給について |
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T |
保証期間のある終身年金A型と、確定年金T型〜X型に加入していた場合 |
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@ |
保証期間内に死亡したとき |
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死亡時から保証期間終期までの期間に対応する受給予定年金総額を,死亡時の現在価値に換算して(一定の率で割り引いて)一時金として支給させて頂きます。なお,保証期間経過後に死亡したときは,一時金は支給されません。 |
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A |
保証期間開始前に死亡されたとき |
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加入時年齢と死亡時年齢及び死亡時までの掛金納付期間(納付実績)に応じて,将来受け取る予定であった年金相当額を,死亡時点の価値に換算して(一定の率で割り引いて)一時金としてご遺族の方に支払わせていただきます。なお、掛金納付期間が短い場合、遺族一時金の額は死亡時までの納付済掛金総額を下回ることがあります。 |
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U |
保証期間のない終身年金B型のみに加入していた場合 |
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@ |
年金を受給される前に死亡したとき |
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掛金納付期間の長短(納付実績)に関わらず1万円の一時金をご遺族の方に支払わせていただきます。 |
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A |
年金受給開始後に死亡したとき |
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一時金の支給はありません。 |
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遺族一時金が支給される遺族 |
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遺族一時金が支給される遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の1〜6の順位の遺族となっています。
1 配偶者、2 子、3 父母、4 孫、5 祖父母、6 兄弟姉妹 |
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掛金額の違い |
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保証期間があるのとないのとでは、掛金額も違ってきます。
→掛金月額表へ |