国民年金(基礎年金)は、何年間加入しなければならないのですか?
 国民年金(基礎年金)は、20歳から60歳まで、40年加入する期間がありますが、そのうち@「保険料を納めた期間」とA「保険料の免除を受けた期間」とB「カラ期間(合算対象期間)として認められる期間」の合計が25年以上であれば、老齢基礎年金を受けることができます。(なお、平成27年10月以降は、この期間が25年から10年に短縮される予定です)
 @の「保険料を納めた期間」は、国民年金、厚生年金、共済年金のどの年金の加入者であってもよく、また、3号被保険者(厚生年金、共済年金の加入者の被扶養配偶者)であってもよいとされています。
 この基礎年金の25年加入の「原則」は、各制度ごとに、生年月日によって15年から24年の加入でも受給できる特例があります。また「国民年金の高齢任意加入」などの救済策がありますが、それでも救済されない場合もありますので、注意が必要です。
 25年以上の期間を満たす見込みのない状態で、基金に加入された場合、基礎年金の保険料が掛け捨てになりますのでご注意下さい。ただし、税金の軽減にはなります。
 なお、この原則は厚生年金も同じです。弁護士法人の社員・使用人たる弁護士になると強制的に厚生年金の被保険者となりますので、保険料を納める期間が通算して何年以上となるか、確認される必要があると思われます。