■社会保険料控除証明書(所得控除証明書)について
加入員の皆さまに、毎年10月末頃および11月末頃に「社会保険料控除証明書」を送付しています。
当基金の掛金は、全額、社会保険料控除(所得控除)の対象になります(所得税法第74条)。
「社会保険料控除証明書」は、国民年金基金の加入員として負担する掛金に係る社会保険料控除の適用に当たり、基金の掛金を納付したことを証明する書類として、確定申告時に添付または提示する必要があるものです。確定申告時まで大切に保管していただきますようお願いいたします。
なお、令和5年度から書面郵送に加えて電子交付を実施しています。電子交付についての詳細は、当基金ホームページ「お知らせ」欄をご参照ください。
■社会保険料控除証明書の書面発送・電子交付の予定時期について
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書面発送予定日 |
電子交付予定日 |
初 回 |
令和7年10月28日(火) |
令和7年10月24日(金) |
2回目 |
令和7年11月25日(火) |
令和7年11月20日(木) |
■社会保険料控除証明書の書面発送・電子交付の対象者について
<10月末発行の証明書(書面発送・電子交付)対象者(初回)>
(1)令和7年1月6日から10月1日までに掛金納付があった加入員又は加入員であった方
(2)「一括納付」希望者で令和7年11月4日に引落となる方(見込額で算出いたします。)
<11月末発行の証明書(書面発送・電子交付)対象者(2回目)>
上記10月の送付対象者以外で、
(1)10月31日または11月4日に掛金引落があった方
(2)「一括納付」希望者で令和7年12月1日に引落しとなる方(見込額で算出いたします。)
(3)10月2日から11月4日の間に「掛金払込取扱票」にて掛金の追納があった方
(4)12月1日が初回引落となる方(見込額で算出いたします。)
■社会保険料控除証明書に記載される控除額について
その年の1月から12月までの1年間に納付される基金の掛金額です。
ただし、11月に掛金を毎月納付する方法で新規加入した場合、初回の掛金引落は、2ヶ月遅れの翌年1月初旬になりますので、11月分の掛金は、新規加入した年ではなく、翌年分の社会保険料控除の対象となります(規約第76条)。
■社会保険料控除証明書が届かない場合について
証明書は、当基金に届け出た住所宛てに郵送しています。住所変更後、当基金に「住所変更届」をご提出いただいていない場合は、お手元に証明書が届かない場合があります。その場合は当基金にご連絡ください。
※「住所変更届」の書式はこちら(FAX不可。郵送にてお願いいたします。)
■社会保険料控除証明書の再発行申請について(紛失・破損等の場合)
紛失・破損等の理由で証明書の再発行を希望される方は、「社会保険料控除証明書再発行申請書」を当基金にご提出ください(FAX可)。申請書の受付後、通常、3〜5営業日ほどで申請者のご登録住所宛てに郵送します(郵便の配達事情によって到着時期がさらに遅れる場合がありますのでご理解ください。)。尚、ご登録住所以外(事務所等)に発送を希望される場合は、その旨を必ず申請書に付記してください。
例年、3月の確定申告の時期は事務が込み合います。また、日本郵便の土曜日配達が廃止され、さらに、通常営業日の配達が従来と比較して数日遅くなったことから、証明書の再発行を希望される場合は時間的な余裕を持って申請願います。
(証明書の再発行手順)
@再発行申請書受付(申請者が申請書を当基金にFAX、郵送または持参します。)
A再発行申請書受付日の午後2時までの受信分は当日中に普通郵便で発信します。
午後2時以降の申請分は翌日発信となります。
※「社会保険料控除証明書再発行申請書」の書式はこちら(FAX可)。
以上
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