加入員の皆様へ
国民年金基金の手続において「加入員証」及び「年金証書」の添付が不要となることについてのお知らせ
2025年9月5日
日本弁護士国民年金基金

 令和7年10月1日に国民年金基金規則の一部が改正され、年金請求その他の該当手続において、加入員証及び年金証書の添付が不要となる予定です。
 これに伴い、現在、以下に掲載している各種請求、申請、届出様式(用紙)の変更を準備していますが、変更が完了するまでの間は、変更前の様式を引き続き使用いただきますようお願いいたします。この場合、変更前の様式には、加入員証及び年金証書を添えなければならない旨、添えることができないときはその理由を記入する旨の記載がある場合がありますが、令和7年10月1日からは、加入員証及び年金証書について添付せずにお手続いただけます。なお、加入員証及び年金証書を添付いただいた場合、返却はいたしませんのでご了承ください。
 詳しくは、当基金又は国民年金基金連合会へお問い合わせください。

(該当手続に係る請求、申請、届出用紙)
 年金請求書/遺族一時金請求書/未支給年金支給請求書/氏名変更届(加入員・受給権者)/加入員証再交付申請書/年金証書再交付申請書