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「年金受給権者現況届」をご提出ください
締切:11月30日 |
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年1回11月に,「年金受給権者現況届/現況届案内」を受給権者の皆さまにお届けしています。これは,受給権者の皆さまが年金を受ける権利があることを確認するためのものです。お手数ですが,「年金受給権者現況届」を当基金にご提出いただきますようご協力をお願いします。
提出締切日までに「年金受給権者現況届」をご提出いただけませんと,年金を受ける権利を確認できないため,同年4月支払からやむを得ず年金の支給を一時留保させていただきますので,ご了解願います。 |
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「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(平成23年分)」をご提出ください
締切:12月15日 |
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受給者の皆さまのうち,受給年金が課税対象となっている方に,「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(平成23年分)」(以下「申告書」と言います)をお送りします。
(1) |
この申告書は,平成23年(来年)中に当基金から支払われる年金見込み額が,@平成23年(来年)12月末日現在で65歳以上の方については年間80万円以上,同日現在で65歳未満の方については年間108万円以上であって,A所得税の源泉徴収の対象となる受給者の方にお送りするものです。 |
(2) |
この申告書は,平成23年(来年)の国民年金基金から支払われる年金の税金計算の基礎となるものです。
この申告書を提出されない場合は,基礎控除,配偶者控除等の各種控除を受けることができませんのでご注意ください(申告書をご提出されない場合で,源泉徴収された所得税が納め過ぎとなったとき等の調整は,確定申告で行っていただくことになります)。
なお,扶養親族等がいない場合でも(受給者ご本人様のみの場合であっても),この申告書は基金宛てに提出してください。 |
(3) |
これから新たに年金受給を開始される方は,この申告書と「国民年金基金年金裁定請求書」を一緒に提出願います。但し,既に「国民年金基金年金裁定請求書」を当基金に提出済みであれば,この申告書のみを当基金に提出願います。 |
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「源泉徴収票」を送付します
送付予定:平成23年1月 |
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国民年金基金の年金額が一定額以上の方には,各支払月に支払われる年金額から所得税が源泉徴収されます。
<課税対象>
65歳未満の方……年金額が年間108万円以上
65歳以上の方……年金額が年間80万円以上
毎年1月に前年1月〜12月までお受け取りになられた年金額と源泉徴収額を源泉徴収票として発送しています。国民年金等,国民年金基金以外からの年金を受けられている方や給与所得がある方は,確定申告が必要になり,その際,源泉徴収票の添付が義務付けられていますので,源泉徴収票は大切に保管願います。 |