加入員の皆さまへ 所得控除について

■「社会保険料控除証明書」の送付について
 加入員の皆さまに,毎年10月ないし11月に「社会保険料控除証明書」を送付しています。当基金の掛金は,全額,所得控除の対象になります(所得税法第74条ご参照)。
「社会保険料控除証明書」は,国民年金基金の加入員として負担する掛金に係る社会保険料控除の適用に当たり、基金の掛金を納付したことを証明する書類として,確定申告時に添付または提示する必要があるものです。確定申告時まで大切に保管して頂きますようお願い致します。

[10月の証明書送付対象者]
平成21年1月以降10月までに1ヶ月以上掛金納付があった加入員又は加入員であった方
平成21年11月2日の引落依頼が「一括納付」として行われる方

[11月の証明書送付対象者]
10月の送付対象者以外で
11月2日に引落があった方
10月に追納で「払込取扱票」にて掛金納付があった方
「新規加入」また「再加入」等で,平成21年11月又は12月が初回引き落としとなる方

■証明書の送付対象者に該当するのに証明書が届かないとき
 証明書は,当基金にお届け頂いたご自宅の住所宛てに郵送しています。基金に届出た住所を変更したが,その変更手続を頂いていない場合,お手元に証明書が届かない場合があります。その場合,基金にご連絡願います。

ご自宅の住所変更の手続が未了の方は手続をお願いします(FAX不可)。

住所変更手続の書式はこちら→ http://www.npfa.or.jp/member/dl/pdf/gp01/app01_b.pdf

■社会保険料控除証明の対象となる掛金は
 1月から12月までに納付される基金の掛金です。
例えば,11月に,掛金を毎月納付する方法で新規加入した場合,初回の掛金引落は,翌年1月になります(規約第76条ご参照)。
 したがって,11月分の掛金は,実際に納付頂いた,新規加入した年の翌年の控除証明の対象となります。

■「社会保険料控除証明書」を紛失したり,破損したときは
 紛失等の理由で「社会保険料控除証明書」の再発行を希望される方は,「社会保険料控除証明書再発行申請書」を当基金にご提出下さい(FAXでも郵送でも可)。申請書の受付後,通常,3日程度で申請者宛に発信します。なお,例年,3月の確定申告の時期は事務が込み合いますので,時間的な余裕を持って申請願います。

申請書書式はこちら→ http://www.npfa.or.jp/member/dl/index.html