FAQ

Question 海外転出時も基金に継続加入する方法はありますか?
Answer  法律改正(「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」平成28年法律第66号)により、平成29年1月1日から、国民年金基金の加入資格が一部変更されました。
 従前は、海外に転出し住民票が異動すると、国民年金基金は資格喪失となり、海外居住中は年金基金に加入できませんでしたが、国内で基金に加入されていた方が、海外転出の際に、継続して在外でも基金への加入を御希望される場合、海外転出前にお手続きをとることにより、国内と同じ条件で基金に引き続き加入できることとなりました。
 ただし、御契約自体は、国内と国外で別々の扱いとなりますので、以下のとおり、国内での加入契約についての資格喪失手続及び海外での加入に関する加入申出手続が必要となります。帰国時も同様の手続が必要です。

<海外転出前に必要な手続>
(1)国内での基金加入に関して、資格喪失手続をとる。
   提出書類:@資格喪失届、A転出(出国)予定日記載の住民票の写し等(原本)
(2)国民年金(基礎年金)に関して、「任意加入」の手続をとる。
   役所の年金窓口又は年金事務所にて、必ず渡航前に手続が必要です。

<基金の資格喪失後3か月以内に必要な手続>
(3)国外での基金加入に関して、基金に加入申出手続をとる。
   海外転出後は協力者の方に代行願います。
   提出書類:@加入申出書、A加入申出書別紙(海外居住者)※1
    ※1 国内で各種手続を代行する親族等協力者をお届けいただきます。
 B「国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」の写し※2
※2 役所の年金窓口又は年金事務所で国民年金の任意加入申出をされた後、2週間ほどで年金機構から郵送されます。先に@Aの加入申出書等を提出し、Bの通知書は追送で結構です。

【留意事項】
1 必ず、海外転出前に、上記(1)(2)の手続をおとりください。(1)の資格喪失後3か月以内に(3)の加入申出がされなかった場合や、海外転出後に(2)の国民年金任意加入をされた場合や、海外転出日より前に弁護士登録を取り消した場合は、同じ条件で引き続き加入することができません。再加入の扱いとなり、掛金が変わる可能性があります。
2 在外で当基金に加入するには、海外転出日時点で、当基金の加入員であることが必要です。当基金に加入履歴のない方は、在外での当基金への加入はできません。
3 在外で当基金に引き続き加入された場合は、海外転出中は、弁護士業務に従事しなくなっても、基金加入資格は喪失となりません。
4 在外で基金に引き続き加入された場合の掛金は、所得控除の対象にはなりません。
5 掛金引落は、基金が指定する金融機関の国内開設口座のみ御指定いただけます。
6 在外で基金に引き続き加入された場合、国民年金保険料の納付委託はできません。
7 帰国後引き続き国内でも基金への加入を御希望される場合は,帰国時に改めて基金の資格喪失手続,国民年金(基礎年金)の任意加入被保険者から第1号被保険者への切替手続,基金への加入申出手続が必要となります。
8 60歳前に在外で基金に引き続き加入された方で、60歳に到達された時点で国民年金任意加入被保険者資格を有する方は、基金の特定加入(60歳以上65歳未満の加入)に移行できます。60歳のお誕生日から3か月以内に、当基金に特定加入の申出をする必要があります。なお、特定加入を希望されない場合は、申出や掛金納付は不要です。


<帰国時の手続について>
 在外で基金に引き続き加入された方が、帰国後も基金への加入を御希望される場合は、帰国時にお手続きをとることにより、在外時と同じ条件で基金に引き続き加入できます。ただし、御契約自体は、国内と国外で別々の扱いとなりますので、以下のとおり、在外での加入契約についての資格喪失手続及び国内での加入に関する加入申出手続が必要となります。

(1)国外での基金加入に関して、資格喪失手続をとる。
   提出書類:@資格喪失届、A転入日記載の住民票の写し等(原本)
(2)役所の年金窓口又は年金事務所にて、国民年金(基礎年金)に関して、
  「任意加入被保険者から第1号被保険者」への切替手続をとる。
(3)国内での基金加入に関して、基金に加入申出手続をとる。
   提出書類:@加入申出書
    (海外にいる間、弁護士の登録を取り消されていた方は,次の書類も必要)
     A弁護士名簿登録請求書(写し)
     B弁護士名簿登録通知(写し)※
※弁護士会に弁護士名簿登録請求書を提出した後、弁護士名簿登録通知が2〜3か月ほどで弁護士会から郵送されますので、基金には加入申出書及び弁護士名簿登録請求書(写し)を提出した後、弁護士名簿登録通知の写しを追送で御提出ください。

【留意事項】
必ず、帰国後速やかに、役所の年金窓口又は年金事務所にて,国民年金(基礎年金)の任意加入被保険者から第1号被保険者への切替手続をおとりください。

 →チラシPDF版(116KB)