FAQ


Question 今年の確定申告でなるべく多くの控除を受けたいのですが?
Answer

「一括納付申出」制度をご利用ください。申出用紙は→こちら
 掛金納付方法は、通常「毎月納付」と「一年前納(割引あり)」(※)の2種類ですが、これら以外に、ご希望の場合は、数ヶ月分をまとめて支払う「一括納付(割引なし)」があります。
 新規加入(または増口)の際、加入(増口)申出書と合わせて「一括納付申出書」を提出いただくと、加入(増口)申出月分から同一年度内掛金(最大翌年3月分まで)をまとめて初回(直近)引落時に引落いたします。(掛金は口座振替のみのお取扱です。クレジット払いや現金納付はできません。)
 当年分の所得控除は、当年12月末日までに基金に支払った掛金が対象となりますので、一括納付により翌年3月分までを初回引落時にまとめてお支払いいただくと、今年大きな節税効果を得られます。

「一年前納」の引落は、毎年4月または6月に行います。前納引落終了後の加入申出の場合、加入申出時に一年前納を希望されても、前納適用は次年度からとなり、本年度は自動的に毎月納付となります。
既加入で増口される場合、当年度が掛金前納済であれば、増口の際、自動的に増口申出月〜翌年3月分までの各月の増口分合計額を一括引落します。一括納付申出は不要です。

<参考>スケジュール例
 令和4年分の確定申告で控除を受けるための加入申出・増口申出締切
  新規加入申出および一括納付申出   :令和4年10月14日(基金必着)
  既加入者の増口申出および一括納付申出:令和4年10月31日(基金必着)

@ 9月30日までに加入申出書・一括納付申出書(一括納付9月〜翌年3月までを指定)を送付(基金必着)いただいた場合
9月加入となり、9月分掛金から当年分の控除対象となります。(引落予定日は11月1日。当日が金融機関の非営業日の場合は、翌営業日となります。)
A 10月14日までに同書類を送付いただいた場合
10月加入となり、10月分掛金から当年分の控除対象となります。(引落予定日は12月1日)
B 10月15日以降10月31日までに同書類を送付いただいた場合
10月加入となりますが、初回引落予定日は翌年1月第1営業日となり、当年分の控除対象とはなりません(翌年分の対象となります。)


<重要>加入申出前のご確認事項
 国民年金基金は、国民年金(基礎年金)の上乗制度という性質上、ご加入申出を受けた後、お客様の年金事務所の国民年金記録との照合手続を行います。
  例:9月下旬加入→11月上旬照合手続→(エラーがなければ)→12月1日初回引落
 照合手続で、年金事務所に登録されているお客様の情報(被保険者資格(1号被保険者であるか)や基礎年金番号・住所・氏名と、加入申出書記載の内容との間に齟齬(エラー)がありますと、その確認手続に時間を要するため、初回引落日が遅れ、令和4年分控除対象とできない場合があります。
 このため、予め年金事務所に登録されているご自身の国民年金被保険者情報を、加入申出前に確認されることをお勧めしております。

 確認事項:被保険者資格(1号被保険者となっているか)、基礎年金番号、氏名、住所(住所は、必ず「国民年金記録における住所地」と同一であることをご確認ください。)

 ※この他、「一括納付申出書」裏面の注意事項をご確認のうえ、お申し込みください。