FAQ

Question 所属事務所が弁護士法人となる,企業,官公庁に就職する,海外留学する等して,国民年金第1号被保険者でなくなったとき,あるいは,弁護士の業務に従事しなくなったときに必要な手続きは何ですか。
Answer

 当基金の資格喪失事由に該当し,当基金を脱退することになりますので(規約第39条),当基金宛てに,「加入資格喪失届(職能型用)」と資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を提出して下さい。

<手続書類>
T  国民年金基金資格喪失届(職能型用)
(→https://npfa.or.jp/join/pdf/sousituj.pdf
U  資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
 
 1号被保険者でなくなった場合
(1) (1)2号被保険者になった場合(@〜Bのうちいずれか1点)(基金資格喪失日:2号被保険者資格取得日)
@ 健康保険被保険者証の写し(弁護士国民健康保険組合以外の被保険者証)
A (年金事務所発行の)健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書の写し
B 私学共済の加入者証、共済組合の組合員証の写し(※1)
(2) 3号被保険者になった場合(@〜Bのうちいずれか1点)(基金資格喪失日:3号被保険者資格取得日)
@ 健康保険被保険者証の写し(弁護士国民健康保険組合以外の被保険者証。被保険者と一緒に記載されている場合は、3号に認定された日が記載されたもの)
A (年金事務所発行の)第3号被保険者資格該当通知書の写し
B 私学共済もしくは共済組合が発行した、被扶養者として認定された日付が記載された書類の写し(※1)
※1 共済加入の場合、役職により共済年金適用とならない場合がありますので年金種別につき事前にご確認下さい。
(3) 海外移住、留学の場合:住民票等(転出日又は転出予定日、転出先記載のもの)(基金資格喪失日:転出日の翌日)(※2)
※2 海外転出前に手続をとることにより、海外転出中も基金に継続加入することが可能です。ご希望の方は、事前手続が必要です。詳細はお問い合わせください。(転出前に国民年金の任意加入が必要です。)
 国民年金本体の保険料が免除になった場合国民年金保険料免除申請承認通知書、国民年金裁定通知書の写し(基金資格喪失日:免除となった月の初日)
 弁護士業務に従事しなくなった場合(基金資格喪失日:登録取消・退職等の翌日)
  • 弁護士:弁護士名簿登録取消通知の写し
  • 事務所職員:雇用保険の離職票の写し
            事務所発行の退職証明書
  • 専従配偶者:弁護士発行の退職証明書
            戸籍抄本
いずれか1点

1号被保険者でなくなった方は、備考欄へより詳しく事由をご記入下さい。
●喪失事由に複数該当する場合、喪失日の早いものが有効となります。
氏名及び住所の変更がある場合には、必要事項欄にご記入下さい。
弁護士業務に従事しなくなったため資格喪失となった方が、国民年金の第1号被保険者として保険料の納付を継続される場合は、資格喪失日より3ヶ月以内に、地域型国民年金基金に移行手続きをされますと、従前の掛金のままご加入になることができます。詳しくは当基金または現在お住まいの各都道府県基金にお問い合わせください。

 なお、掛金は喪失月前月分まで納付していただき(2ヶ月遅れで引落しされます)、65歳(V型は60歳)より納付月の割合に応じた年金をお受け取りになれます。