ご加入のメリット
日本弁護士国民年金基金とは
加入員資格は
年金の給付は
毎月の掛金は
税金の関係は
加入後の口数の変更は


ご加入のメリット〜弁護士も、長寿時代の将来設計!
長寿時代の将来設計は自己責任
 弁護士など自営業者には、厚生年金や共済年金のように所得に応じた割増部分がありません。長期化する老後の安心のためには、自助努力で何らかの対策を講じる必要があります。ここで、シニア世代になってからの所得減少を補完する役割を担う、公的な年金制度である国民年金基金がお役に立ちます。
「自分年金」を自由設計できる
 弁護士国民年金基金の年金は、口数制なので、受給予定年金額や月額掛金額など自分に合った年金プランを自由に設計できます。
年額81万6千円まで全額控除できる
 支払掛け金は、年額81万6千円まで全額所得控除できます。所得控除しながら終身年金を積み立てよう。
(※所得税・住民税 軽減額速算表はこちら
だから、弁護士国民年金基金!
 若年で加入するほど、より多くの口に加入することができ有利な年金受給が可能です。加入手続は簡単。まず、手続書類をご請求ください。

【問い合せ・資料請求先】
  日本弁護士国民年金基金
  FAX 03-3581-3720 / TEL03-3581-3739

日本弁護士国民年金基金とは

□基金の制度概要
 国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せの年金を支給することにより、国民年金の第1号被保険者の老後生活に対する多様なニーズに応えることを目的とする公的制度です。弁護士・専従配偶者及び事務職員のための、職能型(全国単位)の国民年金基金です。


年金制度の概念図
年金制度の概念図
 □年金各制度の現状


各年金制度の現状
 □老後に夫婦で必要とされる生活資金(月額)
老後に夫婦で必要とされる生活資金(月額)
加入員資格は
日本弁護士国民年金基金には以下の方が加入できます。
20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者又は日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者であって、弁護士及び弁護士業務を補助する方。
海外に居住し国民年金に任意加入している方で、弁護士国民年金基金に加入履歴がある方。
弁護士であっても弁護士法人の社員・任期付公務員など第1号被保険者でない人や、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入被保険者でない人は、加入できません。
国民年金の保険料を免除されている人は、加入できません。
地域型国民年金基金(都道府県の国民年金基金)に加入している人は、職能型であるこの国民年金基金には加入できません。
国民年金の付加保険料を納めている人は、当基金へのご加入の際に、付加保険の辞退手続をとって下さい。

年金の給付は
年金額は、加入口数によって決まります。
加入口数は、掛金の範囲内で月々のご負担と将来の給付を勘案して、ご自由に選択して下さい。
年金額や給付の型は、加入される方が選択します。
年金シミュレーションで試算できます。

毎月の掛金は
掛金は、選択する給付の型、口数及び加入時の年齢によって決まります。年金シミュレーションをご覧ください。
掛金の上限は、月額68,000円です。
掛金は、ご指定の金融機関の口座から、60歳の誕生月の前月までの分を2ヶ月遅れで自動引き落としされます。
掛金をまとめて納付することもできます。
 (1)4月から翌年3月までの1年分の掛金をまとめて納付すると0.1月分の掛金が割引されます。
 (2)割引はありませんが翌年3月までの一定期間分の掛金を一括して納付することができます。

税金の関係は
掛金は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。年金シミュレーションをご覧ください。
お受け取りになる年金には、公的年金等控除が適用されます。

加入後の口数の変更は

加入後に、2口目以降の口数の変更(増減口)をすることができます。ただし、1口目をとりやめたり変更することは、できません。
増口は、回数に制限なく、いつでもできます。
 増口する場合、増口分の掛金は、増口する月現在の年齢に対応する金額となります。
減口は、回数に制限なくいつでもできます。
増減口にあたり、確定年金(T〜X型)を選ぶ場合は制限がありあます。確定年金の年金額が終身年金(A.B型)の年金額(1口目を含めた合計額)を超えることはできません。
 終身年金の年金額≧確定年金の年金額となるように組み合わせてください。
国民年金法所定の加入員資格喪失事由に該当しない限り、任意の「解約脱退」はできません。