加入員の皆さまへ
所得控除証明書について

「社会保険料控除証明書」の送付について
 加入員の皆さまに,毎年10月末頃および11月末頃に「社会保険料控除証明書」を送付しています。
 当基金の掛金は,全額,所得控除の対象になります(所得税法第74条)。
 「社会保険料控除証明書」は,国民年金基金の加入員として負担する掛金に係る社会保険料控除の適用に当たり,基金の掛金を納付したことを証明する書類として,確定申告時に添付または提示する必要があるものです。確定申告時まで大切に保管して頂きますようお願い致します。


<10月末の証明書送付対象者>
(1) 平成30年1月以降10月1日までに掛金納付があった加入員又は加入員であった方
(2) 「一括納付」希望者で平成30年11月1日に引落となる方(見込額で算出致します。)

<11月末の証明書送付対象者>
 上記10月の送付対象者以外で
(1) 10月31日または11月1日に掛金引落があった方
(2) 「一括納付」希望者で平成30年12月3日に引落しとなる方(見込額で算出致します。)
(3) 10月2日から11月1日の間に追納で「払込取扱票」にて掛金納付があった方
(4) 「新規加入」また「再加入」等で,平成30年11月30日又は12月3日が初回引落となる方(見込額で算出致します。)
 ※上記以外に、下記の場合には12月及び翌年1月に送付いたします。
(1) 上記10月又は11月の発行対象者で、11月2日以降12月末までに追納払込票により掛金を追納された方
(2) 上記10月又は11月の発行対象者で、一括発行時の掛金納付(予定)額が下記のような事由により変更となった方
@ 12月に掛金引落ができなかった方
A 増口、減口、資格喪失、還付等により掛金納付予定額が変更となった方※
ただし、平成30年12月1日以降に、遡って資格喪失等のお申し出をされ、証明額が変更となる場合、修正額による証明書の発行には「再発行申請」が必要となります。
(3) 上記10月又は11月の発行対象者以外で、12月に掛金を納付された方
60歳以上で当基金に特定加入員として加入中の方は、特定加入分のみの控除証明書が発行されます。(59歳から引き続きご加入の場合、本年分の控除証明書は2通発行されます。)

証明書の送付対象者に該当するのに証明書が届かないとき
 証明書は,当基金にお届け頂いたご自宅の住所宛てに郵送しています。基金に届出た住所を変更したが,その変更手続を頂いていない場合,お手元に証明書が届かない場合があります。その場合,基金にご連絡願います。

 ご自宅の住所変更の手続が未了の方は手続をお願いします。

 住所変更手続の書式はこちら(FAX不可。郵送にてお願いいたします。)
 →PDF http://www.npfa.or.jp/join/pdf/j1_app01_b1.pdf

社会保険料控除証明の対象となる掛金は
 1月から12月までに納付される基金の掛金です。
 例えば,11月に,掛金を毎月納付する方法で新規加入した場合,初回の掛金引落は,翌年1月になります(規約第76条ご参照)。
 したがって,11月分の掛金は,実際に納付頂いた,新規加入した年の翌年の控除証明の対象となります。

「社会保険料控除証明書」を紛失したり,破損したときは
 紛失等の理由で「社会保険料控除証明書」の再発行を希望される方は,「社会保険料控除証明書再発行申請書」を当基金にご提出下さい。申請書の受付後,通常,3日程度で申請者のご登録住所宛に発信します。尚、ご登録住所以外(事務所等)に発送ご希望の場合は、その旨、申請書に付記して下さい。
 なお,例年,3月の確定申告の時期は事務が込み合いますので,時間的な余裕を持って申請願います。

 社会保険料控除証明書再発行申請書書式はこちら(FAX可)。
 →PDF http://www.npfa.or.jp/pdf/join/gp01/app03.pdf