受給者の皆様へ
扶養親族等申告書、源泉徴収票、現況届について

 受給者の皆さまにお知らせです。

1 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和2年分)」をご提出ください  締切:12月13日(必着)

【ご注意】
 今回の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和2年分)」から、
下記1〜3にあてはまる場合には、提出が不要になりました。

  1. 扶養親族等がいない場合
  2. 障害者に該当しない場合
  3. 寡婦・特別寡婦・寡夫に該当しない場合

 受給者の皆さまのうち、受給年金が課税対象となっている方に、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和2年分)」(以下「申告書」と言います)を11月中にお送りします。

(1)  この申告書は、令和2年(来年)中に当基金から支払われる年金見込み額が、@令和2年(来年)12月末日現在で65歳以上の方については年間80万円以上、同日現在で65歳未満の方については年間108万円以上であって、A所得税の源泉徴収の対象となる受給者の方にお送りするものです。
(2)  この申告書は、令和2年(来年)の国民年金基金から支払われる年金の税金計算の基礎となるものです。同封する「記入要領」をよくお読みになって申告書作成をお願いします。
 この申告書は当年のみ適用となります。前年同様のご状況であっても、ご本人様に障害等がある場合や扶養親族等がおられる場合で、各種控除を受けるには、毎年提出が必要です。(扶養している人がおらず、受給者本人について障害者控除・寡婦(夫)控除等を受けない場合には、提出は不要です。
 申告書の提出が遅れた場合等で、源泉徴収された所得税が納め過ぎとなったときは、確定申告で調整してください。
(3)  これから新たに年金受給を開始される方は、この申告書と「国民年金基金年金請求書」を一緒に提出願います。但し、既に「国民年金基金年金請求書」を当基金に提出済みであれば、この申告書のみを当基金に提出願います。

2 「源泉徴収票」を送付します  送付予定:令和2年1月

 国民年金基金の年金額が一定額以上の方には、各支払月に支払われる年金額から所得税が源泉徴収されます。
 <課税対象>
  65歳未満の方……年金額が年間108万円以上
  65歳以上の方……年金額が年間80万円以上

 毎年1月に前年1月〜12月までお受け取りになられた年金額と源泉徴収額を源泉徴収票として発送しています。国民年金等、国民年金基金以外からの年金を受けられている方や年金以外に収入(給与等)がある方は、確定申告が必要になり、その際、源泉徴収票の添付が義務付けられていますので、源泉徴収票は大切に保管願います。


3 「年金受給権者現況届」について

 従前、毎年1回11月頃に、受給権者の皆さまが年金を受ける権利があることを確認するためにお願いしておりました「年金受給権者現況届」の提出が原則不要になりました。これは、平成23年の住民基本台帳法の一部改正に伴い、基金の規則改正を行い、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用することができるようになったためです。
 ただし、以下の場合には、11月上旬に「年金受給権者現況届/現況届案内」をお送りしご提出をお願いすることになりますので、「年金受給権者現況届」を本年11月末日までにご提出いただきますようご協力お願いします。

  • 外国にお住まいの場合
  • 住基ネットにおいて現況確認が行えなかった場合

 もし提出締切日までに「年金受給権者現況届」をご提出いただけませんと、年金を受ける権利を確認できないため、令和2年4月支払からやむを得ず年金の支給を一時留保させていただきますので、ご了解願います。