個人型確定拠出年金

 個人型確定拠出年金に、2002年(平成14年)1月4日から加入できることとなりました。確定拠出年金には、労使合意に基づく企業拠出による「企業型」と、加入者個人の拠出による「個人型」があります。60歳未満の自由業・自営業者等は、月額6万8000円(年額81万6000円)から国民年金基金等の掛け金を控除して残額がある場合、この残額を拠出限度額として、個人型に加入することができます。
 個人型確定拠出年金は、自由業者にとって国民年金基金と並ぶ付加年金の選択肢となりますので、確定拠出年金法によって国民年金基金連合会が個人型確定拠出年金の実施者に指定されています。加入者の拠出は、全額が所得控除され、受給年金額には公的年金等控除が適用されます(一時金の場合は退職所得課税が適用されます)。生命保険会社等が行う私的年金よりは、有利な制度と思われます。
 個人型確定拠出年金への加入申込みは、取扱い金融機関等を通じて国民年金基金連合会に対し行います。加入者は国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金加入員となります。国民年金基金連合会は、拠出限度額の管理や国民年金保険料の納付確認等を行いますが、年金資産の運用は、加入者が自己責任において選択する機関と方法において個別に行われます。
 日本弁護士国民年金基金は、従前、国民年金基金連合会が行う加入手続の一部を受託しておりましたが、2014年(平成26年)12月末日をもって、受託を終了しております。各種手続については、各運営管理機関(金融機関)を通じて国民年基金連合会にて承ります。
 国民年金基金連合会 個人型確定拠出年金ホームページ https://www.ideco-koushiki.jp/